会則・細則
日本ロールシャッハ学会 会則
名称と事務局
- 第 1 条
- 本会は日本ロールシャッハ学会(Japanese Society for the Rorschach and Projective Methods)と称する。
- 第 2 条
- 本会の所在地は、関西福祉科学大学心理科学部 小笠原將之研究室(大阪府柏原市旭ヶ丘3-11-1)である。
目的と事業
- 第 3 条
- 本会は、ロールシャッハ法およびその他の投影法による心理学的理解の臨床活動と研究活動を推進し、会員相互の情報交換を行って、会員の資質の向上を図ることを目的とする。
- 第 4 条
-
- 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
- 会員の臨床活動と研究活動の促進を目的とする会合(日本ロールシャッハ学会大会と呼ぶ)の開催。
- 会員が本会の運営に関して審議する会合(日本ロールシャッハ学会総会と呼ぶ)の開催。
- 会員の資質と技能の向上を図るための諸活動(ワークショップ等の開催)。
- 会員相互の情報交換、親睦増進のための諸活動。
- 「ロールシャッハ法研究(Rorschachiana Japonica)」誌、会員名簿、その他の刊行。
- その他、本会の運営に必要な事業および活動。
会員
- 第 5 条
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- 本会の会員は、正会員、名誉会員および賛助会員とする。
- 正会員は本会の目的に賛同し、所定の入会金、会費を納入した個人で、入会を希望する者は会員1名の推薦を得て常任理事会の承認を受けなければならない。
- 名誉会員は、わが国のロールシャッハ法およびその他の投影法の領域において顕著な業績を残した者、又は本会の運営に功績のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人、法人、又は団体で、入会にあたっては入会申込書を提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。
- 第 6 条
- 会員は、ロールシャッハ法および、これに関連する技法の活用によって得られた知見を公表する際には、本法を受ける者の人権に十分配慮し、本法を保護するよう努めるなど臨床上の倫理を遵守しなければならない。
- 第 7 条
- 会員は、申出により、連続して2年を限度として一時休会することができる。その手続き及び休会中の扱いについては別途細則に定める。
- 第 8 条
-
- 会員は、次の事由によりその資格を失う。
- 退会
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。 - 自然退会
会費を2年以上にわたって滞納し、事務局からの催促に応じなかったときは、自然退会とみなす。なお、この場合、滞納会費を精算した後でなければ再入会は認められない。 - 除名
本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった場合、会長は総会の議決を経て、除名することができる。ただし、当該会員はその決定に対して、異議を申し立てることができる。 - 死亡
組織と運営
- 第 9 条
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- 本会に次の役員を置く。
- 理事 20名以内
- 監事 2名
- 第 10 条
- 理事および監事は会員による選挙とする。選挙方法については別に定める。
- 第 11 条
- 理事の中から、会長と、常任理事(6名)の中の5名を互選する。残りの1名の常任理事は会長の選考によるものとするが、理事会の承認を得なければならない。会長は本会を代表し、常任理事は会長を補佐する。
- 第 12 条
- 理事は理事会を組織し、会の運営にあたる。また理事会は、毎年の大会を主催する者(大会会長)を会員の中から選出して委嘱する。
- 第 13 条
- 理事は機関誌「ロールシャッハ法研究」の編集委員として、常任理事の中から2名、理事の中から3名以上を選出する。常任理事2名のうち1名は編集委員長、もう1名は副編集委員長を務める。
- 第 14 条
- 監事は本会の会計を監査する。
- 第 15 条
- 役員の任期は3年とする。ただし、同一人をひき続き3期以上会長として選出しないこととする。
- 第 16 条
- 本会の事務遂行のために事務局を置く。事務局には事務局担当者若干名と嘱託若干名を置くことができる。
- 第 17 条
- 役員はすべて無給とする。嘱託は有給とすることができる。
会費ならびに会計
- 第 18 条
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- 本会の収入は、次のものとする。
- 入会金
- 会費
- 事業に伴う収入
- 寄付金その他
- 第 19 条
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- 本会の入会金は4,000 円(ただし、賛助会員は免除)、年度会費はInternational Society for the Rorschach and Projective Methods(ISR)に入会する正会員については10,000円、ISRに入会しない正会員については7,000円とし、すべての正会員は機関誌「ロールシャッハ法研究」の配付を受ける。また ISR加入者は、「Rorschachiana」の配付を受ける。
- 賛助会員の会費は1口以上(1口 30,000円)とし、機関誌「ロールシャッハ法研究」の配付を受ける。
- 大学院修士課程・博士前期・博士後期課程に在籍する正会員の年会費は、初年度に限り無料とする。
- 第 20 条
- 本会の収支決算は監事の監査を経て、年次総会の議決を経なければならない。
- 第 21 条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
補則
- 第 22 条
- 本会の事業およびその運営を明細化するために、別に細則を設ける。
- 第 23 条
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- 本会の会則の変更は、理事会の審議を経て総会に提出され、総会出席者3分の2以上の同意によって行われる。本会の細則の変更は、理事会の審議を経て総会に提出され、総会出席者の過半数の同意によって行われる。
- 理事の改選等に伴い第2条を変更する必要があるときは、理事会の承認によりこれを変更することができる。
- 附則
- 本会則は令和6年4月21日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は令和4年4月1日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は令和3年4月1日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は令和2年4月20日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は平成29年10月27日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は平成24年11月3日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は平成20年10月25日より施行する(一部改正)。
- 附則
- 本会則は平成10年11月15日より発効する。
- 附則
- 本会の銀行口座管理は、財務担当者が行う。
- 附則
- 第9条の規定にかかわらず、本会第1回の選挙により役員が決定するまでの間、本会の発起人等の中から理事および監事を選出するものとする。
- 附則
- 本会の設立年月日は、平成9年11月29日である。
日本ロールシャッハ学会 細則
細則1 総会および理事会に関する細則
- 第 1 条
- 日本ロールシャッハ学会会則第4条2項および第11条に定める日本ロールシャッハ学会総会(以下、総会と呼ぶ)および理事会の開催および議決に関する諸事項のために、この細則を定める。
- 第 2 条
- 総会は、日本ロールシャッハ学会大会(以下、大会と呼ぶ)期間中に開催するものとする。ただし、理事会の決議または正会員の過半数の要請があった場合には、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 第 3 条
- 総会の開催に関する開催責任者には、本会の理事会の審議と承認を得て、会長がなる。
- 第 4 条
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- 総会では、以下の事項を審議し決定する。
- 総会議長と書記の選出および承認(慣例として、総会議長には当該大会長および前年度大会長を選出する。)
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 監査報告
- 次年度大会主催者(大会長)の承認
- その他必要とする審議事項
- 第 5 条
- 総会の議決は、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意によるものとする。
- 第 6 条
- 理事会は、大会期間中に開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事定数の3分の1以上の要請があった場合、会長は臨時に理事会を開催しなければならない。
- 第 7 条
- 理事会は、定数3分の2以上の出席を必要とする。ただし、委任状を提出した者は、出席者とみなす。
- 第 8 条
- 理事会の議決は、理事会に出席した理事の過半数の同意によるものとする。
- 附則
- この細則は平成10年11月15日より発効する。
細則2 役員選挙に関する細則
- 第 1 条
- 日本ロールシャッハ学会会則第8条、第9条および第10条に定める役員選挙に関する諸事項を適正に実施するために、この細則を定める。
- 第 2 条
- 日本ロールシャッハ学会役員選挙の管理業務を行うため、当該選挙の事由が発生する6ヵ月以前を基準として、当該時の常任理事会が選挙管理委員会(以下、委員会と呼ぶ)を組織する。
2.会長は、3名の選挙管理委員会を正会員の中から委嘱し、その代表責任者として選挙管理委員長を指名しなければならない。
- 第 3 条
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- 委員会は以下の業務を行う。
- 選挙実施日程等の確定と公示
委員会はその組織の成立をみた日より1ヵ月以内に、選挙実施日程とその実施手続きに関する計画書を作成し、これを全正会員に公示しなければならない。 - 選挙台帳の作成と公示
選挙台帳は役員選挙を実施する当該年度の開始日(4月1日)を基準にした、会員名簿によってこれを作成する。また、正会員がその住居に応じていずれの地方区に属するかを明らかにする。そして、全正会員に所定の期日までにこれを郵送し公示しなければならない。 - 選挙の実施と開票結果の確定
本細則第5条、6条、7条にもとづいて厳正な選挙を実施する。また、開票結果の確定は本細則8条に則るものとする。開票に際して、正会員の任意な立会いは原則としてこれを認める。 - 選挙結果の公示
選挙管理委員会は開票業務の終了後、その結果を直ちに全正会員に公示しなければならない。
- 第 4 条
- 選挙権および被選挙権は第3条2項に定める選挙台帳に記載される居住地区によりこれを有する。
2.正会員が日本国内に住居を有しないときは、全国区理事および監事の選挙に限り、選挙権のみを有する。
- 第 5 条
- 理事の定数は、全国区理事15名、地方区理事5名とする。全国区理事および監事は正会員の互選によって選出され、地方区理事は下記の5地方区から、その地方区に居住する正会員の互選によって選出する。地方区は、北海道・東北、関東・甲信越(新潟・山梨・長野を含む)、東海・北陸、近畿、中四国・九州・沖縄とする。
- 第 6 条
- 理事および監事の選挙は無記名投票による。投票は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定の日付までの消印のあるものをもって有効とする。
- 第 7 条
- 投票は全国区理事については3名連記とし、地方区理事および監事については単記とする。
- 第 8 条
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当選者の決定は、全国区理事、地方区理事および監事のそれぞれについて、得票数の上位から定数までを当選者とする。ただし、次の場合、この限りではない
- 同点者が生じた場合は抽選による。
- 同一人が全国区と地方区の双方に当選した場合は、全国区による当選を優先とし、地方区による当選者は次点者をもって補う。
- 所属地方区の変更その他の理由により欠員の生じた場合には、次点者をもって補う。
- 2.第 1 項 3)によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
- 3.理事(全国区・地方区)と監事の双方に当選した者の生じた場合には、理事の当選を優先とし、監事は次点者をもってこれに当てる。
- 第 9 条
- 会長の選出は、あらたに選挙された理事による最初の理事会において行う。6名の常任理事のうち、5名の常任理事の選出は会長の選挙にひきつづいて行う。残り1名は、会長が理事の中から選考し、理事会の承認を受ける。
- 第 10 条
- 会長の選挙は単記無記名投票による。投票総数の過半数の票を得た理事を会長とする。過半数を得た者がいないときは、上位2名を被選挙人とする投票を行い、上位得票者を会長とする。
- 第 11 条
- 会長の選挙については不在者投票を認める。ただし、不在者投票は1回投票に関してのみ有効とする。
- 第 12 条
- 同一人をひき続いて3期以上会長として選出することはできない。
- 第 13 条
- 常任理事の選挙は2名連記の無記名投票による。当選は得票順とし、同点者が生じた場合は抽選による。欠員が生じた場合は、次点者をもって補う。
- 附則
- この細則は平成10年11月15日より発効する。
- 附則
- この細則は平成22年10月31日より発効する。
細則3 休会に関する細則
- 第 1 条
- 日本ロールシャッハ学会会則第7条に定める日本ロールシャッハ学会休会に関する諸事項のために、この細則を定める。
- 第 2 条
- 会員が病気や留学等により一時休会しようとするときには、事前の申請により、これを認める。
- 第 3 条
- 休会届けには理由と期限を記入し、原則として前年度中に提出を行う。なお、休会は、連続して2年を限りとする。
- 第 4 条
-
- 休会中の会員に対しては、以下のように取り扱う。
- 休会中は会費を徴収しない。
- 休会中は、選挙権、被選挙権を有しない。
- 休会中は、学会刊行物の送付は行わない。
- 休会中は、学会機関誌への投稿資格、大会での発表資格を持たない。
- 休会中の大会、研修会への参加は、非会員扱いとする。
- 第 5 条
- 復会については、復会届けを提出する。ただし、2年を超えて、復会届けが未提出の場合は、自然退会となる。
- 附則
- この細則は平成24年11月3日より発効する。